相続・遺言

このようなお悩みはありませんか?

  • 「遺産分割で親族同士が揉めて、話し合いが進まない」
  • 「長男にすべて相続させるという内容の遺言があったが、納得できない」
  • 「相続人同士で争わないように、遺言書を作成しておきたい」
  • 「親が亡くなった後、多額の借金が残されていた」
  • 「相続人の1人が認知症だが、遺産分割はどうしたらいいのか」

遺産分割協議

遺産分割協議とは、主に遺言書が残されていない場合に、相続財産をどう分けるかを相続人全員で話し合うことをいいます。相続財産には、分割しやすい現金や預貯金だけではなく、不動産や株など分割の合意が難しく手続きが複雑な財産もあります。
親族間での話し合いは感情的になりがちで、遺産分割協議が長期化するケースも少なくありません。
第三者である弁護士が間に入り、状況により裁判所の遺産分割調停を利用することで、法的な視点をもとに、話し合いをスムーズに進めることが可能になります。また、他の相続人と直接交渉をするという精神的負担もなくなります。

遺留分侵害額請求

遺留分制度とは、一定の相続人に、遺産のうち一定割合の(最低限の)相続権を保障する制度です。これを請求することを遺留分侵害額請求といいます。
遺言書によるご自身の相続分がゼロであったり、極めて少額である場合(民法で定められたご自身の遺留分に満たない場合)には、ご自身の遺留分を侵害している相手方(遺産を多くもらいすぎている人)に対し、遺留分侵害額請求をすることができます。遺留分侵害額請求は、相続開始と遺留分侵害を知った日から1年以内、かつ相続開始から10年以内に行う必要があります。
相手方と話し合い、又は状況により裁判所の遺留分侵害額請求調停を利用し、それでも合意できないときは訴訟を起こします。遺留分の侵害を立証できれば、裁判所が相手方に対し遺留分侵害額の支払いを命じます。
遺留分侵害額の計算方法は複雑で、専門的な知識が必要になるので、ぜひ弁護士にご相談ください。

遺言書作成・執行

遺言書を作成しておくことで、相続人同士の争いを避けることができ、自分が望むように財産を分けることができます。
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
遺言書は法律で定められた形式で作成しないと、無効になるおそれがあるので、法的な効力を持つ公正証書遺言で作成することをおすすめいたします。弁護士に依頼いただいたければ、遺言内容についてアドバイスし、公正役場とのやりとりもサポートします。
自筆証書遺言を作成される場合には、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用することもできます。
また、遺言書の内容を実現することを遺言の「執行」といい、遺言の中で遺言執行者を指定することができます。遺言の内容によりますが、弁護士を遺言執行者にすることで、煩雑な手続きから相続問題まで、確実に対応することができます。

相続放棄

遺産相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。被相続人に多額の借金がある場合には「相続放棄」を検討する必要があります。
相続放棄とは、被相続人の財産も借金も一切受け継がない手続です。被相続人に借金があっても一切の責任を免れることができる一方、財産があっても引き継ぐことができません。いったん相続放棄をすると撤回することができないので、慎重に判断する必要があります。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出して申立てを行います。自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に申立てを行うのが原則ですが、3ヶ月経過後に初めて借金の存在を知った場合(突然請求書が来た場合等)でも、事情によっては受理される場合もありますので、一度弁護士にご相談ください。
弁護士は、相続放棄すべきか、相続放棄の申述が受理される見込みがあるか等についてご相談にのり、依頼を受ければ代理人として相続放棄の申述書を作成し、申立て手続きを行います。

成年後見(後見・保佐・補助)について

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分ではない方を保護するための制度です。判断能力が欠けているの方には成年後見人、判断能力が著しく不十分な方には保佐人、判断能力が不十分な方には補助人の選任を求めて、家庭裁判所に申立てを行います。
成年後見人が選任された場合には、その成年後見人が本人の代わりに財産管理や契約行為を行い、本人の財産を調査して財産目録を作成したり、預貯金や不動産の管理、介護施設への入所契約を結んだりするなど、さまざまな業務を行います。
また、交通事故により極めて重い後遺症が残り、判断能力が欠ける状態となってしまった場合も、後見開始の申立てを行い、被害者の成年後見人が加害者側に対し損害賠償請求等を行います。
弁護士は、ご家族の方からご依頼を受けて、代理人として後見等申立てを行ったり、成年後見人に就任したりすることができます(弁護士が成年後見人になると、法律に絡むトラブルが発生した場合も迅速に対応することができます)。

鈴木泉法律事務所の特徴

当事務所は長年にわたり、相続関係の相談を多数受けてきました。そして、遺産分割、遺留分侵害額請求、これらに併せて後見申立てが必要になった事件など、様々な事件に対応してまいりました。
まずは相談だけでも、お気軽に予約いただければ幸いです。