離婚・男女問題

このようなお悩みはありませんか?

  • 「離婚したいと言ったが、相手が真剣に受けとめてくれない」
  • 「結婚後に購入した家は夫名義だが、財産分与はできるのか」
  • 「夫のDVがひどかったので、子どもとは面会交流させたくない」
  • 「養育費の支払いが滞っていて困っている」
  • 「不倫をしてしまい、配偶者から離婚を迫られている」

離婚

離婚をするためには、まず配偶者と話し合いをしますが、お互いに感情的になってしまい、話が進まないケースも多くあります。
そのような場合でも、弁護士が交渉の代理人になると、離婚に向けて話し合いを進められることがあります。また、DV被害者で自分一人では離婚手続きができない場合にも、弁護士が代理で行うことができるので安心です。
たとえ調停や訴訟に進んでしまっても、裁判所での手続きなどを代理人として任せることができます。より良い解決方法をご提案いたしますので、ぜひ一度ご相談ください。

財産分与

結婚生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際に分配することを財産分与といいます。
対象になるのは、夫婦で購入した家や車、預貯金、保険などです。
たとえ夫名義の財産であっても、夫婦の共有財産となり、財産分与の対象になります。
離婚することを急いで、財産分与の取り決めをしないでいると、もらえるはずの財産を手に入れることができないこともあります。財産分与は法律上の権利なので、離婚後の生活も考えて、しっかりと取り決めをしておくことが大切です。

親権

親権者を決める際は、子どもにとっての幸せを第一に考え、子どもをしっかり養育できるのか、子どもの成長のためには、どちらを親権者にしたほうがよいか、という視点から判断されます。
親権を獲得するためには、子どもに対する愛情はもちろん、養育実績や経済力、今後の生活環境や養育環境が整っているか、などが重要になります。
離婚後に親権者を変更したい場合は、父母の話し合いだけでは認められないので、家庭裁判所の手続きを経る必要があります。

養育費

養育費とは、子どもが成人するまでに必要となる費用のことをいいます。
まずは夫婦間で、養育費の金額や支払方法について話し合います。合意できなかった場合は、家庭裁判所の調停で協議をします。
養育費の金額は、裁判所が公表している「養育費算定表」を基準にして、支払う側(義務者)ともらう側(権利者)の収入の額に応じて算定されます。
ただし、養育費の金額をいったん決めても、双方の事情が変わった場合は、後日、決め直すこともできます。

面会交流

面会交流とは、離婚後、子どもと離れて暮らすことになった方の親が、子どもに面会して一緒に過ごしたり、メールや手紙などで交流することをいいます。
面会交流は子どものためのものなので、子どもの気持ちや利益を最優先に考える必要があります。
まずは、両親が面会交流の方法や内容について話し合い、合意できない場合は、調停や審判の申立てをして、取り決めることになります。必要に応じて「子どもの手続代理人」(子ども自身の気持ちを代弁する代理人弁護士)をつける場合もあります。
離婚時に決めておかないと、離婚後に面会交流が実施されず、後にトラブルになることもあります。
子どもにとっても、離婚後すぐに面会交流ができることで、精神的な安定を得られるでしょう。

婚姻費用

婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するために必要となる費用のことをいいます。
離婚をすると決めて別居した場合、離婚が成立するまでは、収入の少ない方が多い方に対して、婚姻費用を請求することができます。
当事者同士の話し合いで婚姻費用の金額を決めますが、合意できない場合は、調停・審判により決定することになります。

慰謝料請求

相手方に主たる離婚原因がある場合など、離婚に至った原因によっては、慰謝料を請求することができます。
また、配偶者の不貞行為が原因で離婚することになった場合は、不倫相手に対しても慰謝料を請求することができます。ただし、「不貞時期以前に婚姻関係が破綻していた」場合や、不倫相手が「既婚者とは知らなかった」などという場合は、慰謝料請求が認められないケースもあります。

男女問題に関するトラブルについて

不貞行為

不貞行為とは、配偶者以外の人と性的関係を持つことをいいます。たとえ疑わしい行為があったとしても、性的関係があったことを証明できないと、慰謝料を請求することは難しくなります。
弁護士にご依頼いただくと、「不貞行為を立証できる証拠」にはどのようなものがあるのかをアドバイスいたします。
また、不貞行為をした配偶者や不倫相手との交渉を任せることができるので、直接会うという精神的な負担も軽減されます。

DV・モラハラ

DVは「婚姻関係を継続し難い重大な事由」という法律上の離婚原因になります。暴力を受け続けていると、身体や生命に危険が及び、お子様がいる場合は悪影響が及ぶ可能性があります。
弁護士に依頼すれば、相手と直接話をすることなく離婚を進めることができます。

モラハラは離婚の原因として認められますが、外から気づかれにくく、第三者に対してモラハラを立証するのは簡単ではありません。
モラハラ被害者が自分で相手と交渉することは困難であるため、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

鈴木泉法律事務所の特徴

まずはお気軽にご相談ください。また、女性弁護士も在籍しておりますので、ご希望の方はお申し付けください。
ご相談はプライバシーに配慮して、完全個室で行われるので安心してお話しいただけます。
また、お子様と一緒にいらっしゃる方もご相談が可能です。
事務所には駐車場がございますので、お車でお越しの方はぜひご利用ください。