交通事故
このようなお悩みはありませんか?
- 「保険会社から示談額を提示されたが、適正なのかわからない」
- 「後遺障害等級認定で非該当だったが、等級の認定を求めることはできるのか」
- 「保険会社の担当者と交渉するのが精神的に苦痛だ」
- 「保険会社から治療打ち切りを打診されたが、まだ痛みがあるので治療を続けたい」
- 「交通事故後、以前のように仕事ができず、収入が減ってしまった」
適正な賠償額獲得のため、弁護士にご相談ください
交通事故に遭って、ケガの治療を続けている辛い状況の中、加害者側の保険会社と交渉をすることは、精神的に大きな負担となります。
保険会社は交渉のプロなので、独自の基準により算出した金額を提示してきたり、治療の打ち切りを迫ってくる場合もあります。
適正な賠償額を獲得するために、弁護士にご相談ください。代理人として保険会社と交渉をすることで、裁判基準(弁護士基準)での賠償額を求めることが可能になります。
任意保険基準と裁判基準(弁護士基準)
相手方の保険会社から提示される金額は、示談交渉を行うために保険会社が独自で定める基準(任意保険基準)に基づきます。その金額は、裁判で認められる基準(裁判基準)より安い基準で算定されたものです。
裁判基準(弁護士基準)とは、仮に裁判を行った場合に認められる相場の慰謝料金額等を元に、弁護士が算出する請求額のことで、その金額は任意保険基準や自賠責保険の基準(自賠責基準)よりも高額になります。
ただし、相手方の保険会社は、弁護士を通じた請求でなければ、裁判基準の適用を検討しないのが一般的です。
そのため、保険会社から賠償額を提示された場合は、示談書にサインする前に、弁護士に相談されることをおすすめいたします。ご依頼いただければ、弁護士は代理人として、相手方の保険会社と交渉をして、裁判基準(弁護士基準)に基づく賠償額の獲得を目指します。
損害賠償請求
交通事故の被害者(怪我をされた方)が加害者に対し請求できる損害賠償金には、入院費、治療費、入通院のための交通費、車椅子やサポーターなどの器具類の購入費、入通院慰謝料などがあります。
事故に遭ったことにより得られなくなってしまった収入も請求できます。
怪我の治療のため仕事ができない日があった場合には、その収入の減少について休業損害を請求します。
後遺症が残って後遺障害等級が認定された場合、逸失利益(仮に事故が起きなかったら将来得られたであろう収入の減少分)を請求します。
また、後遺障害慰謝料の請求もします。また、加害車両と被害車両の過失割合は、損害賠償額に大きく影響してきます。
適正な損害賠償請求をするために、ぜひ弁護士にご相談ください。
後遺障害等級認定
後遺障害等級の認定を受けると、その等級によって、被害者が受け取ることができる後遺障害慰謝料や逸失利益(仮に事故が起きなかったら将来得られたであろう収入の減少分)の金額が算出されます。そのため、適正な後遺障害等級の認定を受けることが大変重要になります。
後遺障害には14段階の等級があり、後遺障害等級認定の審査は、主治医による後遺障害診断書やレントゲン、MRIなどの画像をもとに判断されます。
現状、後遺障害等級について非該当の判断が出ていたり、認定された等級が低すぎるのではないかという場合でも、異議申立てを行うことにより適正な後遺障害等級の認定を受けられる場合があります。
弁護士にご相談いただくことで、適正な後遺障害等級認定を得られるようアドバイスし、代理人として異議申立手続を行うことができます。
後見申立て
交通事故により極めて重い後遺症が残り、判断能力が欠ける状態となってしまった場合、被害者ご本人が加害者側保険会社と示談交渉することも、弁護士に依頼することもできません。このような場合、その被害者の方のために、家庭裁判所に後見開始の審判の申立てをし,選任された成年後見人が加害者側に対し損害賠償請求等を行うことになります。
被害者のご家族の方からご相談をいただき、依頼を受ければ、代理人として後見開始の審判の申立てを行うことができます。
弁護士費用補償特約
弁護士費用補償特約とは、ご自身が加入している任意保険に付けることができる特約で、弁護士に相談したり、損害賠償請求等を依頼したりする際に、弁護士費用の補償を受けられる特約です。弁護士費用として、約款や運用基準に基づく金額を保険会社に支払ってもらえます。
物損事故の場合は、破損した車両などの評価額の範囲内でしか損害額の請求ができません。このように請求額が少額の場合、弁護士費用を支払うと赤字になってしまう等の理由で、被害者が弁護士への依頼を躊躇するケースが少なくありません。
また、被害者側に過失がない場合には、ご自身が加入している任意保険会社が示談交渉を代行しないため、ご自身で加害者側と交渉する必要があります。
このような場合、弁護士費用補償特約を利用すると、費用の心配なく、弁護士に依頼することができます。
弁護士費用補償特約は、被害者ご自身やご家族が加入していれば利用できるので、ぜひ一度、保険内容を確認しておくことをおすすめいたします。
鈴木泉法律事務所の特徴
当事務所は長年にわたり、交通事故被害者からの相談を多数受けてきました。そして、死亡事故、重い後遺症が残ってしまった事故をはじめ、様々な事件に対応してまいりました。
弁護士費用補償特約を利用すれば、相談料はかかりません。まずは相談だけでも、お気軽に予約いただければ幸いです。